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相続について<相続手続き>

相続発生から遺産分割・相続税の申告まで

相続が発生すると、さまざまな手続きが必要になります。手続きの中には一定期限内に行わなくてはならないものもあります。事前に概要を把握しておくと安心です。

例えば、相続が発生すると、相続があったことを知った日(死亡の日)の翌日から4ヵ月以内に、亡くなった人(被相続人)の所得税や消費税の申告・納付を行い、10ヵ月以内に相続税の申告・納付を行います。

相続税の申告までの流れ

納税資金は大丈夫ですか?

財産が多く、その中でも不動産の占める割合が多い人や、財産は多くなくても地価が高いところに住んでいる人は要注意です。相続税は原則現金で支払わなければなりません。物納という方法もありますが、それでは思い出深い財産を残すことができなくなるかもしれません。生前贈与による節税や生命保険による納税資金準備などで、あらかじめ対応策を考えておく必要があるでしょう。

相続財産の内訳

  • <出所> 国税庁「令和3年分 相続税の申告事績の概要」より

令和2年分の相続税の申告・納税状況について

  • <出所> 国税庁「令和3年分 相続税の申告事績の概要」より

相続放棄と限定承認は3ヵ月以内に

相続財産はプラスの財産だけではなく、債務等のマイナスの財産もあります。マイナスの財産の方が明らかに大きく、相続したくないというような場合には、相続を放棄することができます。また、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからないというような場合には限定承認という選択肢もあります。これは、マイナスの財産の方が多い場合にはプラスの財産の範囲内で債務を弁済することを条件として相続する、というものです。
ただし、相続放棄、限定承認とも3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりませんので、被相続人の財産を早めに確認する必要があります。

遺産分割をしないとどうなる?

相続人が複数いる場合、遺産は相続人の共同のものとなります。この共同の財産を相続人に分配するのが遺産分割です。必ずしも遺産を分割しなくてはならない、ということはないのですが、財産を分割せずに共同所有のままにしておくと、たとえば預貯金の名義変更ができずに管理や利用ができないなどの問題が生じてきます。
また、相続税の特例には配偶者の税額軽減など遺産分割が条件とされているものがあります。そのため、相続税の申告・納付期限の10ヵ月以内に遺産分割協議が成立するのが望ましいといえるでしょう。

相続に関するお役立ち資料

相続の基礎知識に関するパンフレットやQ&Aを下記よりご覧いただけます。お問い合わせ前にご参考になさってください。

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