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贈与について

贈与とは

贈与とは、自分の財産を無償で他の人に与えることをいいます。贈与する方が「あげます」と意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって効力が発生します。
個人から財産をもらったときには、財産をもらった方に贈与税がかかります。

贈与が成立する条件

みなし贈与財産

本人同士が贈与のつもりはなくとも、実質的に贈与を受けたと同じ経済効果があるものを「みなし贈与財産」といい、贈与税が課税されます。例えば、以下のようなものが該当します。

  • 保険料の負担者以外の人が満期保険金を受け取った場合
  • 著しく低い価額で財産を譲り受けた場合
  • 借金を免除してもらった場合

贈与のメリット

生前に贈与することで、どのようなメリットがあるのでしょうか?3つのメリットをみてみましょう。

贈与の3つのメリット

メリット1 生前にあげた資産は、その後に時価が変動しても、相続税に影響しない。

メリット2 あげたい資産をあげたい人に確実に渡せる(相続時の《争族》の回避)。

メリット3 孫への贈与は世代を一回パスすることにより、相続の「飛び越し効果」がある。

贈与における注意点

相続の対策として贈与を行っても、「贈与の意思」を明らかにするためのきちんとした手続きをしていなかったがために、相続財産とみなされてしまうことがあります。贈与においては次の点に注意しましょう。

1.契約書の作成

贈与はあげる側ともらう側の合意があることが必要です。当事者双方で合意したことを証明するために、契約書は作成しておいたほうがよいでしょう。

贈与契約書の内容

2.預金通帳、印鑑等は贈与を受けた人が管理

贈与はもらった側が自由にその財産を使用収益できることが明確でなくてはなりません。贈与金が振り込まれた預金口座の通帳や印鑑は、贈与を受けた人が管理します。まだ幼い孫に祖父母から贈与をした場合には、親権者が受贈者に代わって管理する必要があります。
また、株式であれば名義変更(上場株式の場合は受贈者の取引口座への移管)を、不動産は所有権の移転登記をするなど、贈与があったことを明確にしておきましょう。

3.管理や支払いは贈与を受けた人が行う

贈与されたものは贈与を受けた人が管理を行うのが当然です。不動産については固定資産税の納付や火災保険料の支払い、株式については配当金の受領や所得税の申告等、贈与を受けた人が行わなければなりません。

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