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贈与について<贈与税の仕組み>

贈与税の仕組み(暦年課税)

贈与税は個人から財産の贈与を受けた場合にかかりますが、その課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあります。 「暦年課税」は1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額から基礎控除額を差し引いたものに対して課税されます。基礎控除額は110万円ですので、1年間に贈与を受けた金額が110万円以下の場合には贈与税はかかりません。110万円を超えた場合には申告が必要です。

贈与税額の決め方

税額は課税財産額に応じた税率を乗じたものです。税率は「特例税率」と「一般税率」がありますが、どちらも贈与財産額が多くなるほど税率が高くなります。

特例税率(特例贈与財産用)

祖父母や父母などの直系尊属から、18歳(令和4年3月31日以前は20歳)以上の子・孫などへの贈与
この贈与財産を「特例贈与財産」といいます。

贈与税額の速算表

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区分 税率 控除額
200万円以下 10% -
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

一般税率

夫婦間、兄弟間、親子間(子が18歳(令和4年3月31日以前は20歳)未満の場合)の贈与などで、特例贈与財産に該当しないもの

贈与税額の速算表

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区分 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

贈与税の計算例

贈与税実質負担率

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取得額
(基礎控除前)
特例税率 一般税率
税額 実質税負担率 税額 実質税負担率
100万円 0万円 0.0% 0万円 0.0%
200万円 9万円 4.5% 9万円 4.5%
300万円 19万円 6.3% 19万円 6.3%
400万円 33.5万円 8.4% 33.5万円 8.4%
500万円 48.5万円 9.7% 53万円 10.6%
600万円 68万円 11.3% 82万円 13.7%
700万円 88万円 12.6% 112万円 16.0%
800万円 117万円 14.6% 151万円 18.9%
900万円 147万円 16.3% 191万円 21.2%
1,000万円 177万円 17.7% 231万円 23.1%
2,000万円 585.5万円 29.3% 695万円 34.8%
3,000万円 1,035.5万円 34.5% 1,195万円 39.8%
4,000万円 1,530万円 38.3% 1,739.5万円 43.5%
5,000万円 2,049.5万円 41.0% 2,289.5万円 45.8%
1億円 4,799.5万円 48.0% 5,039.5万円 50.4%

相続時精算課税制度とは

60歳以上の父母や祖父母から18歳(令和4年3月31日以前は20歳)以上の子や孫に贈与する場合、累計2,500万円までは贈与税がかからないという制度です。累計2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税がかかります。相続時に、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産の価額を相続財産の価額に加算して相続税を計算し、それまでに納めた贈与税額は相続税額から控除されることとなります。
本制度を利用することで、贈与税の負担がなく、または少ない負担で生前に大きな財産を子や孫に移転できるのがメリットです。ただし、あくまでも相続時に精算されるという制度であること、いったん相続時精算課税を選択すると、その後の贈与については暦年課税に変更することができなくなり、暦年課税の場合の基礎控除額110万円の適用も受けられなくなるので、本制度を選択する場合には十分に検討したうえで判断する必要があります。

相続時精算課税制度(令和5年4月1日現在法令等)

贈与者・受贈者 贈与者 → 60歳以上の父母や祖父母
受贈者 → 18歳(令和4年3月31日以前は20歳)以上の子である推定相続人および孫
※年齢は、贈与の年の1月1日の満年齢
相続時精算課税制度の基礎控除 基礎控除額 年間110万円
※同じ年に複数の相続時精算課税の選択をした贈与者から贈与を受ける場合は、基礎控除額をそれぞれの贈与額で按分する。
贈与税の特別控除 特別控除2,500万円(一生の累計)
※贈与者の異なるごと、たとえば父、母別々に適用
贈与税の申告 基礎控除額以下の贈与であれば不要
基礎控除額を超える贈与の場合、特別控除額を差し引いて贈与税額がゼロであっても必要
※相続時精算課税制度を選択する場合、申告期間内(最初の贈与の年の翌年2/1~3/15)に届出書および申告がない場合は、特別控除の適用を受けることができません。ただし、令和6年1月1日以後の贈与につき相続時精算課税制度を選択する場合、初年度の贈与が基礎控除額以下であれば、届出書のみ提出することになります。
贈与税の税率 基礎控除額を控除し、さらに特別控除額(累計2,500万円)を控除した残額に対して一律20%
相続時 贈与財産の価額(贈与時評価額)を相続財産の価額に加算
ただし、令和6年1月1日以後に相続時精算課税制度を使って贈与を受けた財産については、基礎控除額は相続財産に加算されない
※納付済の贈与税額は相続税額から控除され、控除しきれない場合は還付される

相続時精算課税のイメージ図

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