ジュニアNISA口座開設のお申し込み受付は、2023年9月29日にて終了いたしました。
ジュニアNISA制度の終了に伴い、新たな買付は2023年12月29日(受渡日ベース)までとなります。ご注意ください。
ジュニアNISAとは?
ジュニアNISA(ニーサ)とは、
未成年者を対象にした「子どもの将来に向けた資産運用のための制度」です。
一般NISAと同様、上場株式等や株式投資信託の譲渡益や配当金・分配金が非課税です。
ジュニアNISAの非課税投資枠は年間80万円が上限ですが、非課税となる譲渡益や配当金・分配金に上限額は設けられていません。
つまり、譲渡益や配当金・分配金がどんなに増えても、20.315%の税金がかからない点が大きなポイントです。
「貯蓄」ではなく「投資」という形を選択することで、お子さまやお孫さまが18歳をすぎて株式などを売却したときに、投資金額よりも大きな資産を渡せる可能性があるのです。
※1 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)
※2 災害等やむを得ない場合には、非課税での払い出しが可能

ジュニアNISAご利用のポイント その1
日本国内に居住する0~17歳の未成年の方が対象。1人につき開設できるジュニアNISA口座は1つ。
ジュニアNISA口座は、18歳未満の個人のお客さまが一人1口座(1金融機関)に限り開設できます。複数の金融機関で重複して申し込まれた場合、ご希望の金融機関に開設できないことがあります。また、口座開設が大幅に遅れる可能性があります。
※一般NISA口座・つみたてNISA口座のように、年単位で金融機関を変更することはできません。
※令和2年度税制改正にともない、2024年以降ジュニアNISA制度は新規の投資ができなくなります。

ジュニアNISAご利用のポイント その2
年間80万円までの投資による所得が最大5年間非課税に。2023年まで買い付けが可能。
一度ジュニアNISA口座を開設しておくだけで、2023年まで毎年80万円の非課税投資枠が利用可能になります。ジュニアNISA口座で保有する商品の所得(譲渡益や配当金等)は最長5年間非課税です。
- 最長5年間の非課税効果は?
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【例】1年目に株式に80万円投資し、5年後に110万円となり、配当金を毎年2万円ずつ受け取った場合

ジュニアNISAご利用のポイント その3
18歳になるまで払い出し制限があります。
- 〇子どもが18歳になるまでは、ジュニアNISA口座からの払い出しができません。
(正確には、3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで) - 〇一般的には高校3年生の1月以降、払い出しが可能となるので、進学資金等に利用することができます。
- 要件外の払い出し
- 〇ジュニアNISAで享受した過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座も廃止されます。
- 〇災害時等やむを得ない場合には、非課税での払い出しが可能です。
- 令和2年度税制改正にともなう払出制限緩和
- 〇令和2年度税制改正にともない、2024年以降ジュニアNISA制度は新規の投資ができなくなり、払出制限も緩和されます。
- 〇払い出しを行う場合、ジュニアNISA口座で保有している上場株式や投資信託等はすべて払い出す必要があります。払い出し後、ジュニアNISA口座は廃止されます。
- 〇2024年以降、ジュニアNISAから払い出しを行った場合は、過去の譲渡益、配当等に対しては課税されません。
- 課税ジュニアNISA口座について
- 〇18歳以前に売却した代金は、課税ジュニアNISA口座に入ります。(制度イメージ図参照)
- 〇課税ジュニアNISA口座内の資金をジュニアNISAで非課税投資することも可能です。(制度イメージ図参照)
- 〇課税ジュニアNISA口座においては、課税でNISA対象外の商品も購入することが可能です。

ジュニアNISAご利用のポイント その4
18歳になるまで非課税での運用が可能。
2024年以降に5年間の運用期間を終了した場合、継続管理勘定で、18歳に達するまで非課税で継続保有できます。
2023年末までにジュニアNISA口座で買い付けた上場株式等については、2024年以降、当該ジュニアNISA口座に設定される継続管理勘定に移管することで、引き続き非課税で保有することができます。
- ジュニアNISAイメージ(18歳前に制度が終わる場合)
ジュニアNISAと一般NISAのちがい
左右スクロールで表全体を閲覧できます
ジュニアNISA | NISA | |
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対象者 | 0~17歳の国内居住者等 | 18歳以上の国内居住者 |
非課税投資枠 | 年間80万円 | 年間120万円 |
非課税対象商品 | 上場株式・公募株式投資信託等 | |
口座開設期間 | 2023年まで(令和2年度税制改正により、一般NISAは2024年以降、新しいNISA制度に変更されます)。 | |
非課税期間 | 投資した年から5年間 | |
口座開設手続き | マイナンバーを提出 | マイナンバーを提出 |
運用管理 | 親権者の代理または同意のもとで投資 | 口座名義人 |
資産の払い出し | 18歳になるまで、原則不可 | 払い出しに制限なし |
金融機関変更 | 変更不可 | 年単位で変更可 |
※令和2年度税制改正にともない、2024年以降ジュニアNISA制度は新規の投資ができなくなります。
最寄りの店舗や電話でもご相談いただけます。わかりやすくご説明いたします!
ジュニアNISA留意事項
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- ① ジュニアNISA口座は、一人1口座のみ開設できます。
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- ジュニアNISA口座は、18歳未満の個人のお客さまが一人1口座(1金融機関)に限り開設できます。
- (注)ジュニアNISA口座を開設する金融機関を変更することはできません。
- 複数の金融機関で重複して申し込まれた場合、ご希望の金融機関に開設できないことがあります。また、口座開設が大幅に遅れる可能性があります。
- 金融機関によって取扱金融商品は異なります。
- ジュニアNISA口座は、18歳未満の個人のお客さまが一人1口座(1金融機関)に限り開設できます。
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- ② ジュニアNISA口座開設者(子・孫)が18歳に達する年までは、購入した上場株式等や配当金、売却代金等の払い出しはできません。
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- ジュニアNISA口座は、18歳以上の方が利用できる一般NISA口座とは異なり、3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まではジュニアNISA口座および課税ジュニアNISA口座から払い出すことはできません。
- (注)口座開設者が3月31日時点で18歳である年の1月1日以降、払い出しが可能となります。
- 万一払い出しを行った場合には、ジュニアNISA口座および課税ジュニアNISA口座の開設日以後、非課税で受領したすべての配当金や売買益等について払い出し時に配当金の支払いや譲渡があったとみなして課税されます。ただし、災害時のやむを得ない事由による払い出しの場合は課税されません。
- 払い出しは口座開設者本人または口座開設者本人の法定代理人に限られます。
- 払い出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税等の課税上の問題が生じます。
- ジュニアNISA口座は、18歳以上の方が利用できる一般NISA口座とは異なり、3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まではジュニアNISA口座および課税ジュニアNISA口座から払い出すことはできません。
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- ③ ジュニアNISA口座での損失は税務上ないものとされます。
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- ジュニアNISA口座における配当所得および譲渡所得等は収益の額にかかわらず全額非課税となり、その損失はないものとされます。そのため特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当所得、利子所得および譲渡所得等との通算はできません。
- 非課税期間が終了した場合等に、ジュニアNISA口座から上場株式等が払い出される場合(再度異なる年分の非課税管理勘定に移管されるときを含む)には、払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に時価が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
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- ④ ジュニアNISA口座で一度売却するとその非課税枠の再利用はできません。
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- ジュニアNISA口座で上場株式等を売却した場合でも当該上場株式等を購入する際に使用した非課税枠は再利用できません。
- ジュニアNISA口座で分配金再投資型の株式投資信託の収益分配金の支払いを受け再投資(自動買付け)した場合、その分は特定口座または一般口座で再投資されます。
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- ⑤ ジュニアNISA口座を開設する金融機関を経由して交付されない配当等は非課税になりません。
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- 上場株式等の配当等を非課税でお受け取りいただくためには、ジュニアNISA口座を開設する金融機関で「株式数比例配分方式」をご指定いただく必要があります。
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- ⑥ 現在、保有している株式や投資信託等をジュニアNISA口座へ移管することはできません。
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- ジュニアNISA口座で新たに買い付けた上場株式等や株式投資信託のみが制度の対象になります。
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- ⑦ ジュニアNISA口座における外国上場株式の配当金や外国籍の投資信託の収益分配金について現地国で外国所得税が課税された場合、その外国税額は課税されたままになります。
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- 国内で非課税とされた配当所得については、確定申告をすることができませんので、外国税額控除の適用を受けることもできません。
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- ⑧ 短期間に金融商品の買い換えを行ったり、高い頻度で分配金の支払いを受けたりするような投資手法は、ジュニアNISAのご利用に適さない場合もあります。
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- 投資信託の分配金は、お客さまの購入価額によっては、課税対象となる「普通分配金」と実質的には元本の払い戻しとなるため非課税となる「元本払戻金(特別分配金)」の2種類があります。投資信託における分配金のうち課税対象となる「普通分配金」はジュニアNISA口座で支払いを受けることにより非課税になりますが、非課税となる「元本払戻金(特別分配金)」は、そもそも非課税であるため、ジュニアNISA口座によるメリットを享受できません。
※2022年4月現在の法令等に基づいて作成しています。