一般NISAとは?
一般NISA(ニーサ)とは、
上場株式や株式投資信託等の譲渡益や配当金・分配金が非課税になる制度です。
一般NISAの非課税投資枠は年間120万円が上限ですが、非課税となる譲渡益や配当に上限額はありません。
つまり譲渡益や配当がどれだけ増えても20.315%の所得税がかからない点が大きなポイントです。


一般NISAご利用のポイント その1
年間120万円までの投資による所得が最大5年間非課税に
一般NISA口座では2023年まで年間120万円の非課税投資枠が利用可能になります。一般NISA口座で保有する商品の所得(譲渡益や配当金等)は最長5年間非課税になります。
※令和2年度税制改正により、一般NISAは2024年以降、新しいNISA制度に変更されます。


一般NISAご利用のポイント その2
ご利用できるのは日本国内に居住する満18歳以上の方。1人につき開設できるNISA口座は1つ。
日本国内にお住まいで、口座開設する年の1月1日に18歳以上の方が一般NISA口座をつくることができます。一般NISA口座は1つしかつくれませんが、一般NISA口座を開設する金融機関を年単位で変更することができます。金融機関の変更手続きは、現在一般NISA口座をお持ちの金融機関にお問い合わせください。
また、18歳に満たない未成年の方には、非課税投資枠が年間80万円の「ジュニアNISA」があります。
詳しくは「ジュニアNISAとは?」をご覧ください。

- ※ジュニアNISAの投資可能期間は、2023年12月末までです。令和2年度税制改正に伴い、2024年以降ジュニアNISA制度は新規の投資ができなくなり、払出し制限も緩和されます。払出しを行う場合、ジュニアNISA口座で保有している上場株式や投資信託等は全て払出す必要があります。また払出し後、このジュニアNISA口座は廃止されます。
最寄りの店舗やお電話でもご相談いただけます。わかりやすくご説明いたします!
NISA留意事項
- ➀NISA口座は、一人1口座のみ開設できます。
- NISA口座は、ジュニアNISA口座を除き、18歳以上の個人のお客さまが一人1口座(1金融機関)に限り開設できます。(注)
- 複数の金融機関に重複して申し込まれた場合、ご希望の金融機関に開設できない場合があります。また、口座開設が大幅に遅れる可能性があります。
- 金融機関によって取扱金融商品は異なります。
- (注)NISA口座を開設する金融機関を年単位で変更することができます。ただし、変更前の金融機関のNISA口座で買い付けがあった場合には、その年分については金融機関を変更することはできません。金融機関を変更した場合、変更前と変更後の金融機関にそれぞれのNISA口座を保有することになりますが、買い付けは変更後の金融機関のNISA口座においてのみ可能です。また、NISA口座内の上場株式等を異なる金融機関のNISA口座に移管することはできません。
- ➁NISA口座での損失は税務上ないものとされます。
- NISA口座における配当所得および譲渡所得等は収益の額にかかわらず全額非課税となり、その損失はないものとされます。そのため特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当所得、利子所得および譲渡所得等との通算はできません。
- 非課税期間が終了した場合等に、NISA口座から上場株式等が払い出される場合(再度異なる年分の非課税管理勘定に移管されるときを含む。)には、払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に時価が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
- ➂一般NISA口座で上場株式等を売却してもその非課税投資枠の再利用はできません。
- 一般NISA口座で上場株式等を売却した場合でもその上場株式等を購入する際に使用した非課税投資枠は再利用はできません。
- 一般NISA口座で分配金再投資型の株式投資信託の収益分配金の支払いを受け再投資(自動買付け)した場合、その分は特定口座または一般口座で再投資されます。
- ➃一般NISA口座を開設する金融機関を経由して交付されない配当等は非課税となりません。
- 上場株式等の配当等を非課税でお受け取りいただくためには、「株式数比例配分方式」をご指定いただく必要があります。
- ➄現在、保有している株式や投資信託等を一般NISA口座へ移管することはできません。
- 一般NISA口座で新たに買い付けた上場株式等や株式投資信託のみが制度の対象となります。
- ➅一般NISA口座における外国上場株式の配当金や外国籍の投資信託の収益分配金について現地国で外国所得税が課税された場合、その外国税額は課税されたままとなります。
- 国内で非課税とされた配当所得については、確定申告をすることができませんので、外国税額控除の適用を受けることもできません。
- ➆短期間に金融商品の買い換えを行ったり、高い頻度で分配金の支払いを受けたりするような投資手法は、一般NISAのご利用に適さない場合もあります。
- 投資信託の分配金は、お客さまの購入価額によっては、課税となる「普通分配金」と実質的には元本の払い戻しとなるため非課税となる「元本払戻金(特別分配金)」の2種類があります。投資信託における分配金のうち「普通分配金」は一般NISA口座なら非課税になりますが、「元本払戻金(特別分配金)」は、そもそも非課税であるため、一般NISA口座によるメリットを享受できません。
※2022年4月現在の法令等に基づいて作成しています。