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「課徴金制度」について

課徴金制度とは、証券市場への信頼を害する違法行為または公認会計士・監査法人による虚偽証明に対して、行政として適切な対応を行う観点から、規制の実効性確保のための新たな手段として、 平成17年4月(公認会計士法については平成20年4月)から導入された、行政上の措置として違反者に対して金銭的負担を課す制度です。

課徴金制度の概要

制度の対象とする違反行為

  1. 不公正取引(インサイダー取引、相場操縦(仮装・馴合売買、違法な安定操作取引等)、風説の流布または偽計)
  2. 有価証券届出書等の不提出・虚偽記載等(発行開示義務違反)
  3. 有価証券報告書等の不提出・虚偽記載等(継続開示義務違反)
  4. 公開買付開始公告の不実施、公開買付届出書等の不提出・虚偽記載等
  5. 大量保有報告書等の不提出・虚偽記載等
  6. プロ向け市場等における特定証券等情報の不提供等、虚偽等及び発行者等情報の虚偽等
  7. 虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為等
  8. 情報伝達・取引推奨行為

課徴金額

インサイダー取引については、
買い付け等をした場合「重要事実公表後2週間の最高値×買付等数量」から「重要事実公表前に買付け等した株券等の価格×買付等数量」を控除する方法等により算出します。
(売り付け等をした場合は「重要事実公表前に売り付け等をした株券等の価格×売付等数量」から「重要事実公表後2週間の最安値×売付等数量」を控除する方法等により算出)
その他上記 違反行為 1.~ 7.に対する算出方法が各々定められています。詳細は金融庁のウェブサイト「課徴金額」をご覧ください。

金融商品取引法における課徴金納付命令までの手続き

  1. 証券取引等監視委員会が調査を行い、課徴金の対象となる法令違反行為があると認める場合には、内閣総理大臣および金融庁長官に対し勧告を行います。
  2. これを受け、金融庁長官(内閣総理大臣から委任。以下同じ。)は審判手続開始決定を行い、審判官(注)が審判手続を経たうえで課徴金納付命令決定案を作成し、金融庁長官に提出します。
  3. 金融庁長官は、決定案に基づき、課徴金納付命令の決定を行います。
  • (注)審判官は、裁判類似手続である行政審判を主宰し、その結果を踏まえて課徴金納付命令等の決定案を作成するという、"裁判官"的な業務を行います。

上記内容は金融庁HPより抜粋したものです。

本ページの記載内容は、金融庁ウェブサイト「課徴金制度について」を基に作成したものです。

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