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遺言について<遺言について>

遺言とは

自分が築きあげてきた財産を、亡くなる前に財産処分についての意思表示をし、死後にその意思を実現させるためのものが遺言です。
遺言者の意思を確実に実現し、相続争いを防ぐためには、遺言書を残すことが効果的です。遺言は法定相続分にかかわらず自由に相続分を決めることができます。
遺言がない場合には、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定することになります。
遺言を残すことで、遺言者の意思により財産を「誰に、何を、どれだけ」遺すかを決めることができるのです。

遺言を利用するメリット

  • 法定相続分とは異なる遺産の配分ができます。
  • 法定相続人以外の方にも財産を遺すことができます。
  • 遺言は「誰に、何を、どれだけ」遺すのか、遺産の配分を具体的に指定できます。

遺留分について

遺言でできること

遺言書は、その内容に特に制限はありません。ただし、法律上での効力を持つ事項については、以下のような内容が民法で規定されています。

相続に関して

  • 相続分(誰に、どの財産を相続してほしいか)を指定
  • 遺産の分割方法や分割の禁止

廃除について

財産の処分に関して

  • 財産の管理や処分をするための信託を指定
  • 財産を無償で提供(遺贈)
  • 特定の団体への寄付を指定

身分に関して

  • 婚姻外の子どもを認知
  • 未成年者の後見人を指定

こんな場合は遺言書を残そう

遺言書は財産を遺す人の意思表示です。遺言書があることで意思が実現しやすくなったり、相続人同士の争いをなくしたりすることもできます。特に以下のような場合には、遺言書を書いておくとよいでしょう。

  • 子どもがいないので、配偶者にすべての財産を遺したい
  • 財産が自宅のみで分割しにくいため、特定の人に相続させたい
  • 子どものそれぞれに、これを相続させたいという財産がある
  • 寄付をしたい
  • 相続人のほかに財産を渡したい人がいる
  • できる限り相続させたくない人がいる
  • 事業の後継者にしたい人がいる
  • 相続する人がいない

もめる相続は“争族”になる

相続が発生してから家族や親族で話し合うのでは、もめ事が起こることも少なくありません。
誰が何を相続するかを事前に決めておくことは、相続対策にとって重要なアクションであると言えるでしょう。

自身の最後の思いとして、誰が何を相続するかを書面にして管理しておくのが遺言書です。事前に明文化しておけば、相続がスムーズに行われます。

全国の家庭裁判所への遺産分割調停の新受件数の推移

  • <出所> 最高裁判所「司法統計」より

また、不動産等分割しにくい資産のある人は、その代わりに生命保険で分割資金の準備をするといった対策もできます。

【参考】公正証書遺言と信託銀行の遺言保管件数の状況

  • <出所> 日本公証人連合会「遺言公正証書作成件数」、一般社団法人信託協会「遺言関連業務取扱状況」
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