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外国資産に投資する投資信託等に係る二重課税が調整されます!

税制改正により、2020年1月以降に支払われる投資信託等の分配金について、外国所得税額を考慮して国内の所得税等が課されることとなりました。二重課税が調整されることでお客さまが受け取る税引き後の分配金が増加します。

外国所得税額分の調整が自動的に行われた後で分配金が支払われますので、お客さまご自身で必要な手続きはございません。

対象商品

外国資産(株式・不動産等)に投資を行い、そこから生じた利益をもとに投資家に分配金等を支払っている公募投資信託・ETF・REIT・JDR

調整のイメージ(投資信託の場合)

「○○米国株式ファンド」において、外国株式から得た配当等の金額が10,000円のケース

  • イメージ化のために外国政府における税率を10%、日本政府における税率を15%としていますが、実際には復興特別所得税や地方税が課されます。ただし地方税については、二重課税調整制度の適用はありません。

イメージ図

投資信託等に係る二重課税調整の税制改正について

お客さまが受け取る投資信託等の分配金に係る源泉徴収額から、同投資信託等が国外で支払った税金について控除し、二重課税を調整する制度です。
これまで、お客さまが保有する公募投資信託、ETF・J–REIT・JDR(株式数比例配分方式)について、外国資産(株式・不動産等)への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)と、お客さまが受け取る分配金に対する所得税等で、二重に課税が行われている状態にありました。
このような二重課税状態について、かねてから証券業界は改善を要望しており、2020年1月1日の税制改正により外国所得税額を考慮して所得税等が課されることとなりました。
詳しくは、日本証券業協会が開示している『投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内』をご確認ください。

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