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マイナンバー制度について

マイナンバー制度について

口座開設時やご住所等の変更時には、お客さまのマイナンバー(個人番号)または法人番号を当社にご提示いただく必要があります。

法人のお客さまのお手続きはこちらです。

Point1 マイナンバー制度とは?

Point2 マイナンバーご提示のお願い

Point3 当社のマイナンバーお取扱方針

FAQ マイナンバーに関するご質問はこちら

Point1 マイナンバー制度とは

行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入された制度です。日本国内に住民登録しているすべての個人に12桁のマイナンバー(個人番号)が、法人には13桁の法人番号が割り当てられ、社会保障・税・災害対策の分野でマイナンバーが利用されています。
ご自身のマイナンバー(個人番号)は、住民票の住所宛に郵送された「通知カード」か、お客さまの希望によって、自治体に申請することで交付される「個人番号カード」または「マイナンバー入り住民票」で確認することができます。

お住まいの自治体から郵送された「通知カード」お客さまの希望によって、自治体に申請して交付される「個人番号カード」

通知カード(サンプル)/個人番号カード(サンプル)

Point2 マイナンバーご提示のお願い

法令に基づき、お客さまが、証券会社と有価証券のお取引等(証券会社に預けている有価証券の利金、配当金等を受け取る場合や特定口座を開設される場合等を含む)をされる場合には、証券会社は、税務署に提出する「支払調書」や「特定口座年間取引報告書」の作成等のため、お客さまからマイナンバー(個人番号)をご提示いただきます。

  • (注)マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)には、お客さまが、証券会社に対して、マイナンバーを告知することを義務付ける記載はありませんが、所得税法等の個々の法令にて定められています。詳細はこちらをご覧ください。

マイナンバー(個人番号)のご提示が必要となる主なお取引

マイナンバー(個人番号)は、新規に証券総合口座の開設をお申し込みいただく際に、ご提示いただく必要がございます。なお、既に当社とお取引いただいているお客さまは以下のお手続きに際し、お客さまのマイナンバー(個人番号)をご提示いただきます。

左右スクロールで表全体を閲覧できます

お手続きの種類 マイナンバー(個人番号)のご提示
証券総合口座 ご開設 お申し込み時に必要
登録情報(氏名・住所等)のご変更 原則、ご変更の都度必要(注1)
ご閉鎖 原則、不要(注2)
特定口座 ご開設 原則、必要(注3)
ご閉鎖 原則、不要(注2)
NISA口座 ご開設 原則、必要(注3)
金融機関のご変更 原則、必要(注3)
ご閉鎖 原則、不要(注2)
  • (注1)マイナンバー(個人番号)を当社にご提示済みで、変更前後のご住所等が同一の「本人確認書類」(例:個人番号カード、住民票の写し、運転免許証(表裏))で確認ができる場合には、再度ご提示いただく必要はございません。
  • (注2)所得税法等で求められる告知がお済みでないお客さまは、口座の解約時にマイナンバー(個人番号)を含めた告知が必要になります。
  • (注3)既にマイナンバー(個人番号)をご提出いただいているお客さまは不要です。

マイナンバー(個人番号)のご提示方法

お客さまのマイナンバー(個人番号)を当社へご提示の際は、次の各書類をご準備いただき、郵送または店頭によるお手続きをお願いします。

当社がご用意し、お客さまにご記入いただきたい書類

当社がご用意し、お客さまにご記入いただきたい書類

+

お客さまにご用意いただきたい書類

お客さまにご用意いただきたい書類

ご準備いただく書類は、以下のいずれかのパターンよりお選びください。

番号確認書類/本人確認書類/書類の組み合わせ例
  • (注)個人番号確認書類は、ご氏名、ご住所、生年月日の記載があり、お申し込み時点で有効なものをご提出ください。

個人番号確認書類

:お客さまのマイナンバー(個人番号)を確認できる書類

本人確認書類

:お客さまのお名前、ご住所、生年月日を確認できる書類

本人確認書類としてお使いいただける書類(一例)

左右スクロールで表全体を閲覧できます

顔写真あり 顔写真なし
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(2012年4月1日以降のもの)
  • 旅券(パスポート)(注1)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 船員手帳
  • 小型船舶操縦免許証
  • 療育手帳
  • 戦傷病者手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 個人番号カード(注2)
  • 公的医療保険の被保険者証
    • 国民健康保険の被保険者証
    • 国民健康保険高齢受給者証
    • 国民健康保険特別療養証明書
    • 国民健康保険の退職被保険者に係る被保険者証
    • 健康保険の被保険者証
    • 健康保険特例退職被保険者証
    • 健康保険高齢受給者証
    • 健康保険特別療養証明書
    • 健康保険被保険者受給資格者票
    • 自衛官診療証
    • 船員保険の被保険者証
    • 船員保険高齢受給者証
    • 健康保険日雇特例被保険者手帳
    • 介護保険の被保険者証
    • 後期高齢者医療の被保険者証
  • 国民年金手帳
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 母子健康手帳
  • 印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
  • 住民票の写し(発行後6ヵ月以内のもの)(注2)
  • 住民票記載事項証明書(発行後6ヵ月以内のもの)(注2)
  • (注1)2020年2月4日以降に発給申請されたパスポートには、住所の記入欄がないため、本人確認書類としてご利用になれません。
  • (注2)「個人番号カード」「個人番号の記載のある住民票の写し」「個人番号の記載のある住民票記載事項証明書」は個人番号確認書類としてお使いになれます。ご本人以外の個人番号の記載がある場合は、その個人番号を黒く塗りつぶしてください。
郵送によるお手続き

当社からお客さま宛にお送りする「①個人番号通知書」(必要事項をご記入済みのもの)に加えて、「②個人番号確認書類」および「③本人確認書類」のコピーを添付いただき、ご返送ください。

郵送によるお手続き

店舗でのお手続き

当社の営業員からお渡しする「①個人番号通知書」に必要事項をご記入いただき、「②個人番号確認書類」および「③本人確認書類」の原本をご提示ください。確認にあたって、当社営業員がコピーをさせていただきます。

店頭でのお手続き

Point1 マイナンバー制度とは?

お客さまからご提示いただいたマイナンバー(個人番号)は「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」および「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り、利用いたします。また、当社では、個人情報保護委員会が公表する「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を遵守した業務フローを構築し、十分な研修を受講した専任担当者が登録処理を行い、独立したシステムに保管する厳格な管理体制を整備しています。
なお、お取扱に関する方針の詳細は、当社のプライバシーポリシーこちらをご確認ください。

当社のマイナンバー(個人番号)管理体制の主な特徴

収集

お客さまからいただいた「個人番号通知書」等のマイナンバー記載帳票は、当社、当社子会社において、必要な研修等を受講した特定の担当者が取扱処理を行います。

登録・保管・廃棄

お客さまのマイナンバーデータは、暗号化処理を行い、他の情報とは隔離したマイナンバー専用管理システムでのみ保管します。

マイナンバー専用管理システムへのアクセスは、専用区域の中で、特定担当者が特定端末を用いて実施し、端末の使用履歴管理、専用区域の監視カメラや入退室管理システムによる監視を行います。

「個人番号通知書」等のマイナンバー記載書類は、マイナンバー専用管理システムに登録後、速やかに溶解処理等の復元不可能な手段で廃棄いたします。また、登録したマイナンバーデータは、利用目的がなくなった場合、適切なタイミングで削除します。

利用

お客さまのマイナンバーは、金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務等、法令で定められた目的のみで利用します。利用の際は、当社、当社子会社または外部委託先において、必要な研修等を受講した特定担当者が取り扱います。

マイナンバー利用業務の外部委託先は、当社と同程度のセキュリティレベルで取り扱います。また、当社は、外部委託先に対して、定期的に、適切な監査を実施します。

当社のマイナンバー(個人番号)管理体制の主な特徴

マイナンバーに関するよくある質問

マイナンバーに関するお問い合わせ先

マイナンバーに関してご不明な点は、マイナンバー専用ダイヤルまたはお近くのみずほ証券までお問い合わせください。

コールセンター

マイナンバー専用ダイヤル

フリーダイヤル0120-324-840
営業時間
平日 9時00分~17時00分
(年末年始を除く)
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