公募株式投資信託の収益分配金(特別分配金を除く)は、配当所得です。公募株式投資信託の収益分配金に対する源泉徴収税率は、原則20%(所得税15%・住民税5%)ですが、平成23年12月31日までの間、10%(所得税7%・住民税3%)の優遇税率が適用されます。
公募株式投資信託の収益分配金については、1回に支払いを受ける金額の多少にかかわらず、確定申告を不要とすることができます。
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公募株式投資信託の収益分配金(特別分配金を除く)については、確定申告をすることも選択できます。公募株式投資信託の収益分配金について確定申告をする場合は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。総合課税を選択すると配当控除(公募外国株式投資信託を除く)を受けることができます。配当控除についてはこちらをご覧ください。申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失と損益通算を行うことができます。詳しくは株式の税金 上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当金との損益通算をご覧ください。 |
| 課税方法 | 源泉徴収税率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 住民税 | 平成23年12月31日まで | 平成24年1月1日から | |||
| 公募国内株式投資信託 公募外国株式投資信託 |
選択 | 申告不要 | 選択 (注) |
申告不要 |
源泉徴収10% |
源泉徴収20% |
| 申告分離課税 | 申告分離課税 | |||||
| 総合課税 | 総合課税 | |||||
(注)所得税と住民税の選択の結果は、一致しますので、所得税で申告不要を選択すれば、住民税においても申告不要を選択することになります。
追加型株式投資信託の決算時に支払いを受ける収益分配金は、お客さまごとの個別元本を基に次のようになります。
| 普通分配金 | 分配後基準価額が個別元本と同額か上回る場合、その個別元本を上回る部分が普通分配金となります。普通分配金は、元本から生じる収益に相応するもので配当所得として課税対象となります。 |
| 特別分配金 | 分配後基準価額が個別元本を下回る場合、その個別元本を下回る部分は特別分配金となります。特別分配金は、元本の払い戻しに相当しますので、非課税であり、その特別分配金の額だけ、個別元本および取得価額は減額されます。 |
| 個別元本 | 追加型投資信託の収益分配金に対する課税対象額を算出する際に使用する課税上の元本です。 |

公募国内株式投資信託の収益分配金(特別分配金を除く)について総合課税により確定申告をした場合、その配当控除率は、信託約款で定められた資産運用割合により次のようになります。
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50%以下 | 50%超75%以下 | 75%超 |
|---|---|---|---|
| 50%以下 | 所得税5%・住民税1.4% (所得税2.5%・住民税0.7%) |
所得税2.5%・住民税0.7% (所得税1.25%・住民税0.35%) |
0% |
| 50%超75%以下 | 所得税2.5%・住民税0.7% (所得税1.25%・住民税0.35%) |
所得税2.5%・住民税0.7% (所得税1.25%・住民税0.35%) |
0% |
| 75%超 | 0% | 0% | 0% |
(注)( )内の数字は、課税所得金額が1,000万円超の場合の配当控除率です。
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公募外国株式投資信託の収益分配金(特別分配金を除く)について確定申告する場合において、その収益分配金につき国外で源泉徴収されている税額があるときは、外国税額控除の適用を受けることができます。外国税額控除については上場株式等の配当金をご覧ください。なお、公募外国株式投資信託の収益分配金(特別分配金を除く)については、配当控除の適用はありません。 |