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信用取引のご案内

話題の信用取引とは何?

信用取引とは

信用取引とは、証券会社からお金を借りて株を買ったり、株式を借りて株を売ったりする取引のことです。

  • 買いたい株がある場合、その購入資金が足りないときでも、信用取引なら買うことができます。
  • 売りたい株がある場合、その株式を持っていないときでも、信用取引なら売ることができます。

(注)信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合または継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、お客さまの資力、投資目的および投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、お客さまの責任において行うことが大切です。

信用取引には、担保が必要です

信用取引で、証券会社からお金を借りて株を買ったり、株式を借りて株を売ったりするには、一定の担保が必要となっています。
信用取引においては、この担保のことを委託保証金といい、売買代金に対する委託保証金の割合を委託保証金率といいます。

(注)当社のネット信用取引サービスのルールでは、売買代金に対する委託保証金率は35%、店頭を通じての信用取引サービスの委託保証金率は、売買代金に対して30%になっています。
法令上の最低委託保証金率は、売買代金に対して30%ですが、実際は各証券会社が定める委託保証金率によって異なります。

信用取引の魅力に注目します

収益機会を逃さず、資金を効率的に活用できます。

信用取引が現物取引と大きく違うところは、「レバレッジ(てこの原理)効果」が働くことです。
例えば、委託保証金率が35%の場合、35万円の委託保証金で100万円の売買が可能です。つまり、委託保証金の約2.85倍の売買をすることができます。

(注)信用取引は、レバレッジ効果による大きな利益が期待できる一方、損失の場合は、損失額も大きくなりますので注意が必要です。

収益機会を逃さず、資金を効率的に活用できます。

「売り」からも取引を始められます。

信用取引では「買い」からだけでなく、「売り」からも取引を始めることが可能です。現物取引の場合、「買い」からしか取引を始められないので、相場下降局面では損失が出てしまいます。しかし、信用取引では、証券会社から株式を借りて「売り」から取引を始めること(イコール「空売り」)により、相場下降局面での収益機会を捉えるなど、取引の幅が広がります。
この空売りでは株価が下がれば下がるほど利益が大きくなるため、相場環境が悪いときに効果を発揮します。

(注)信用取引空売り規制について
個人投資家等のお客さまの50単位を超える信用売建注文は、価格規制の対象となり、直近公表価格を下回る指値注文および成行注文は発注できませんので、ご注意ください。

「売り」からも取引を始められます。

「ヘッジ売り」を利用できます。

保有している現物株と同じ銘柄を信用取引で売り建てすることを「ヘッジ売り」といいます。「ヘッジ売り」した銘柄の株価が下落した場合、保有株のマイナス分を信用取引の利益でカバーすることができるため、リスク回避の手段として用いられます。
逆に、株価が上昇した場合は保有している現物株を引き渡す(イコール現渡し)などの決済方法を選択できます。

信用取引では、現物取引にはないコストもかかります

信用取引は、委託手数料の他、現物取引にはない諸費用(金利・貸株料等)がかかります。
例えば、お金を借りて買う場合は「買方金利」、株券を借りて売る場合は「貸株料」がかかります。また、「空売り」の場合、銘柄の状況によっては、さらに「逆日歩(注)が発生することもあり、売り方が負担し支払います。

(注)株不足が発生した場合、証券金融会社は、その不足株数を証券会社、保険会社、銀行などの機関投資家から調達しますが、その借り賃を逆日歩(品貸料)と呼びます。逆日歩が発生した銘柄は、売り方は品貸料を支払わなければならず、買い方は品貸料を受け取ることができます。

それ以外にも、信用新規約定日より1ヵ月経過ごとに発生する費用として「信用管理費」や、信用買建銘柄が決算期末等を超えた場合に発生する費用として「名義書換料」がかかる場合があります。
また、信用売建銘柄を権利確定日をまたいで保有した場合、配当金相当額の支払義務が発生しますので注意が必要です。
例えば、信用建玉銘柄を3月決算期末の権利確定日を超えて保有した場合、その後、権利落ち日以降に決済し保有していなくても、約2ヵ月~3ヵ月後(株主総会後)の6月下旬~7月上旬位(銘柄により異なる)に、売り方は配当金相当額を支払い、買い方は配当金相当額を受け取ります。

【信用取引のリスク】

  1. 信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、以下の内容を十分に把握する必要があります。

    • 店頭を通じた信用取引サービスの場合、委託保証金は売買代金の30%以上、かつ1,000 万円(最低保証金)以上が必要です。また、売買代金の10%相当額は現金を差し入れていただきます。
    • ネット信用取引サービスの場合、委託保証金は売買代金の35%以上、かつ30万円(最低保証金)以上が必要です。
    • 委託保証金を有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、当社「委託保証金と代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
  2. 信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(注)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

    (注)裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

  3. 信用取引の対象となっている株式等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

  4. 店頭を通じての信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を発生日の翌々営業日正午までに当社に差し入れていただく必要があります。ネット信用取引サービスにおいて、委託保証金の現在価値が建玉金額合計の30%未満または30万円未満となった場合には、委託保証金の不足額を発生日の翌営業日までに当社に差し入れていただく必要があります。お客さまが、委託保証金の不足額を当社の指定する期日までに差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部または全部を決済(反対売買または現引き・現渡し)される場合もあります。さらにこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。

  5. 建玉の反対売買や上記決済による損失を現金保証金およびお預かり金で充当できない場合、また、現引きにより不足金が発生した場合、不足金の入金が当該取引の受渡日までに必要となります。受渡日までに不足金の入金がない場合、当社の任意により、代用有価証券を売却し不足金に充当することがあります。

  6. 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引き上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。

    • 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」および「信用取引に係る委託保証金の率の引き上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。また、当社が信用取引の受託を停止することが必要であると指定する銘柄について、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
  7. 信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
    • 信用取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定の適用はありません。

【信用取引における手数料など諸費用について】

  • 株式の売買取引には、約定代金に対して最大 1.20750%(税込み)(ただし、最低 2,625円(税込み))の委託手数料が必要となります。
  • 株式委託手数料のほか、買い建玉の場合は買方金利、信用取引管理料、名義書換料がかかります。売り建玉の場合は貸株料、信用管理費、品貸料等が必要です。お客さまのお取引内容によって諸費用は異なりますので、その金額を表示することはできません。
  • ●信用取引において、お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お取引内容に応じて異なりますので、表示することができません。

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