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税金について

年金・保険商品の税金について

ご契約時

払い込んだ保険料は、払い込んだ年の「一般の生命保険料控除」の対象です。
年金保険であっても保険料の払い込み方法が一時払いであれば、「個人年金保険料」の対象ではありません。

運用期間中

変額年金保険・変額終身保険の特別勘定(投資信託)における収益分配時の分配金やスイッチングの際の利益に対して、運用期間中は課税されず、解約時または年金受取開始時まで課税が繰り延べられますので、複利効果がより効果的に働きます。

年金受取期間中

契約者と年金受取人が同一の場合

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年金種類 年金受取の場合 未払年金の一括受取の場合
確定年金 所得税(雑所得)(注1)+住民税 所得税(一時所得)+住民税
終身年金 所得税(雑所得)+住民税


年金受取の場合の雑所得金額の計算式

契約者と年金受取人が異なる場合
契約者から年金受取人への贈与となり、年金支払開始時に年金受給権の評価額に対し贈与税が課税されます。

解約時の差益に対する課税

変額年金保険・定額年金保険の場合
解約返戻金額と一時払保険料との差額(解約差益)がある場合、差益部分に対する課税は以下のとおりです。

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年金種類 契約後5年以内の解約 契約後5年超の解約
確定年金 20.315%の源泉分離課税 所得税(一時所得)+住民税
終身年金 所得税(一時所得)+住民税

変額終身保険の場合
解約返戻金額と一時払保険料との差額(解約差益)に対して、所得税(一時所得)と住民税が課税されます。
【ご参考】一時所得の計算方法
(解約返戻金額マイナス一時払い保険料-特別控除50万円)かける2分の1

定額終身保険の場合
解約返戻金額と一時払保険料との差額(解約差益)に対して、所得税(一時所得)と住民税が課税されます。

死亡給付金・死亡保険金 受取時の課税

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  契約者 被保険者 死亡給付金・
死亡保険金受取人
税金の種類
1 A
(本人)
A(本人) B(例:配偶者) 相続税
2 A
(本人)
B(例:配偶者) A(本人) 所得税(一時所得)+住民税
3 A
(本人)
B(例:配偶者) C(例:子供) 贈与税

1の場合はAの死亡により、Aの資産をBが相続したことになり、相続税の対象です。
2の場合はBの死亡により、Aの資産がAに戻ってきたことになり、差益がある場合、所得税の対象です。
3の場合はBの死亡により、Aの資産をCが受贈したことになり、贈与税の対象です。

相続税法第12条生命保険金の非課税枠

契約者と被保険者が同一で、死亡給付金・死亡保険金受取人が法定相続人の場合、
他の生命保険と合算のうえ、
500万円×法定相続人数=生命保険金の非課税枠
が非課税扱いです。

贈与税について

暦年課税の場合
暦年課税の場合、受贈者1人につき1年間の基礎控除額が110万円と定められており、この範囲内であれば贈与税は課税されません。

相続時精算課税について
一定の条件を満たした場合、相続時精算課税を選択できます。相続時精算課税制度を選択した場合、贈与税については2,500万円まで特別控除が認められ、超過分については一律20%課税されます。贈与財産の種類、金額、回数に制限がなく、相続時に他の相続資産と一緒に精算課税されます。ただし、相続時精算課税を一旦選択するとそれ以後暦年課税に変更することはできません。

ご留意事項

上記の税務のお取り扱いは令和4年12月現在の税制を参照しています。将来的に税制の変更等により、実際のお取り扱いと記載されている内容が異なる場合がありますので、ご留意ください。
具体的な税務処理を行う場合は、税理士等の専門家、または所轄税務署にご相談ください。

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