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最良執行方針

2024年1月
みずほ証券株式会社

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。

当社では、お客さまから国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際にお客さまから取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

  1. 対象となる有価証券
    1. (1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
    2. (2)フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」はお取り扱いしておりません。
  2. 最良の取引の条件で執行するための方法
    上場株券等につきましては、次の方法で執行いたします。
    1. (1) お客さまから委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場へ取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文につきましても、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場へ取り次ぐことといたします。
      ただし、お客さまが上記の方法によらない執行(当社が直接の取引の相手となる方法、金融商品取引所市場外の売買(私設取引システム(PTS)による場合も含まれます。)、金融商品取引所市場の立会外売買)等をご希望される場合には、お客さまと合意した方法により、お客さまの注文を執行することといたします。
    2. (2) (1)において、委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次の通り行います。
      1. 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
      2. 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。以下、「選定市場」といいます。)へ取り次ぎます。 なお、選定市場に関するお問い合わせは当社の本支店またはコールセンターまでご連絡ください。
  3. 当該方法を選択する理由
    • 上場株券等
    • 金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。
      また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。
      複数の金融商品取引所市場等から最良価格がある市場を自動的に選び、注文を執行する「SOR」(Smart Order Routingの略称)については、より価格優先での取引が期待できることから、2025年を目途に導入する予定です。システム導入にあたっては開発等に相応の時間を要するため、導入時期確定後、改めて最良執行方針の改定内容をお送りします。なお、導入までの期間については、現行の最良執行方針に則り、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案し注文を執行します。

  4. その他
    1. (1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ以下の方法により執行いたします。
      1. お客さまから執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望、ご注文数量の一括執行の必要性等)があった取引
        当該ご指示いただいた執行方法
      2. 投資一任契約等に基づく執行
        当該契約等においてお客さまから委任された範囲内において当社が選定する方法
      3. 取引約款等において執行方法を特定している取引
        当該執行方法
      4. 当社が取り扱う単元未満株の取引
        単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
      5. 複数市場に上場している上場株券等の期日指定注文(特定の指定日まで継続される注文)は、当該期日指定注文の当初の選定市場が注文として継続されるため、注文約定時の選定市場と異なる場合があります。
      6. 信用取引の制度信用銘柄につきましては、その制度上新規建てと反対売買を同一市場で行うことを前提としている仕組みであるため、反対売買を行う時点で選定市場が変更されていた場合でも、新規建てと同一市場で反対売買を執行いたします。
      7. 海外の金融商品取引所と国内の金融商品取引所に重複上場している上場外国株券等で、海外の保管機関等に保管されているものの売却注文は、海外の金融商品取引所に取り次ぐ取り扱いとなります。
    2. (2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

以上

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